うつ病による休職は家族への罪悪感で休養とは言えないかも?治療のため主治医に診断書を書いてもらい休職するも、復職はおろか、退職の危機感さえ高まる。うつ病になったこと‥‥この、人生最大の危機を克服できるのだろうか。うつ病発症から休職と復職の過程で家族とのあつれきについて語るブログ
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休職したうつ病患者が疾病手当を受給するための大事なメモ


うつ病で休職したときの収入である傷病手当についてまとめておきたいと思います。


うつ病で休職したとき、まずは人事労務系の部署で就業規則や給与規定を確認してみましょう。それらは雇用状態や継続期間によって様々ですが、以下では私をモデルとして、5年以上勤めている会社員を例とします。

健康保険法の規定により、病気やケガで会社を休み、給料が受けられない場合には健康保険から傷病手当金が支給されるという制度があり、標準報酬月額の6割が支給されます。


受給できる期間は最長で1年6ヶ月。うつ病の時の受給条件は…

  1. うつ病のため休業していること(働けないこと)
  2. 給料の支給が受けられないこと
  3. 連続して3日間の休業(=待機期間という)を経過して(休日を含め完全に休んだ日が)4日目になったこと
  4. 1年以上働いていること(被保険者期間が1年以上であること)
会社か健康保険組合から傷病手当の申請用紙を取り寄せ、医師に申請用紙への記入を依頼します。

うつ病の治療の進展次第では、休職後に退職することも十分あり得える話ですが、退職までに傷病手当を受給していると、退職後も健康保険に任意継続加入することで引き続き傷病手当の給付を受ける事が可能です。逆に、在職中に傷病手当を受給していなければ退職後に傷病手当を受け続けることは不可能。


それでも、在職期間中にさかのぼって傷病手当の申請をすることもできるようです。

うつ病で会社を退職した場合、退職後すぐに働くことは難しいので失業保険も受給できないことになります。失業保険受給の条件のひとつは働ける状態にあるということ。

一方、傷病手当金は働けない状態であることが前提なので、傷病手当金を受給していれば失業給付は受給できない。つまり、医師が働ける状態と診断しなければ失業給付は受給出来ないのです。それまでは傷病手当金を受給すれば良いというシステム。

手順を踏み違うと申請作業は複雑です。ハローワークでは健康保険の傷病手当とは別の傷病手当の申請も可能だとか。雇用保険も大いに活用したいものです。

重要なポイントは会社に迷惑がかかると無理をして勤務し続け、傷病手当を受けることなく退職してしまった場合です。その場合、傷病手当はまったく受給できなくなります

まず、会社にうつ病であることを申告して、休職して傷病手当を受給することが大事です。そして、休職している間にゆっくりとこの先のことを考えるのが最善の方策と言えます。
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